皆さんこんにちは。
今回は中編として「退職金を年金(払い方式)で受け取る場合の税金」についてご紹介をします。
前編では退職金を一時金として受け取った場合は「退職所得」として課税の対象となりますが、「退職所得控除」があり「勤続年数が長いほど差し引ける金額が多い」ということをご紹介しました。
では年金で受け取った場合はどうでしょうか。
どのような税金がかかり、控除はあるのか、また一時金と年金の併用受給について見てみましょう。
□退職金の受け取り方は一時金?それとも年金?(中編)「年金で受け取った場合」[84KB]
皆さまいかがでしたでしょうか。
次回は税制面だけの損得ではなく、もう少し広い視野で「一時金か年金か」について選択のポイントをご紹介致します。お楽しみに☆
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